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  <title>国際特許事務所の特許出願とは</title>
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  <description>国際特許事務所の特許出願とは何か？</description>
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    <title>主婦が特許出願した商品</title>
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    <![CDATA[私自身も主婦なので、同じ土俵に居ながらも特許出願したのちに特許権が認められ、ロイヤリティーによる収入を得られるようになった主婦がとてもうらやましく思います。どのような商品が主婦による考案品なのかとても気になります。インターネットで調べてみたら、洗濯機に入れるくず取りネットもそうなんですって。今では洗濯機に内蔵されているくず取りネットがほとんどですが、以前は浮き具つきのくず取りネットを洗濯機に入れて使っていることが多かったですよね。何と、このくず取りネット一つの考案でロイヤリティ収入が3億円近くに上ったそうです。<br />
<br />
また、主婦の発明で有名なのは「ダイエットスリッパ」ですね。つま先立ちの姿勢を保てるようにかかとをなくして、傾斜を付けた小さなスリッパが、今でも売られています。ダイエットスリッパを考案して特許出願（意匠の出願かもしれないそう）した主婦は、会社を興してスリッパを売る様になったのだとか。このような機動力にもあこがれます。<br />
<br />
この他にも、商品化された主婦の発明品を売るネットショップなども存在しているようです。便利かどうかはさておき、主婦の生活の中で「こうなったら楽だなぁ」と思うところから発明が生まれている事には間違いありませんね。私も特許出願できるかもしれないちょっとした案を持っているので、何とかして実現できないか模索しているのですが、成功した話を見つけるとモチベーションが上がってきますね。でも特許出願を権利化するのも、発明品を商品化するのも簡単ではなさそうです。<br />]]>
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    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:13:30 GMT</pubDate>
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    <title>特許出願して特許が認められた後もお金がかかるの？</title>
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    <![CDATA[特許出願をした後で、念願の特許権が獲得できたばあいですが、登録をしておしまいと首尾よくはいかないようです。まず特許権を取得するのにかかるお金ですが、特許料を3年分まとめて払う必要があるそうです。特許庁のHPによると、平成22年現在では、特許料は1年目から3年目まで毎年2300円に1請求項につき200円を加えた額となるようです。特許料3年分といってもそれほど大きな額にはならないですね。1万円もあれば済みそうです。ちなみに請求項というのは「特許請求の範囲」で区分されたものだそうで、請求項は1つだけということは少なく複数個になることが多いそうですよ。<br />
<br />
でも、3年目以降に特許の権利を維持するための料金は、第4年から第6年までの特許料は毎年7100円に1請求項につき500円を加えた額、第7年から第9年までの特許料は毎年21400円に1請求項につき1700円を加えた額、第10年から第25年までの特許料は毎年61600円に1請求項につき4800円を加えた額とだんだんと高くなっていくようです。特許権は特許出願の日から20年と権利の期間が法律で決まっているようなので、最後まで権利をまっとうさせようとするとけっこうな額になってしまいますよね。10年目以降まで権利を維持するのは発明品がヒット商品にでもなっていないとキツイかも。もちろん特許権を維持する必要がなくなったときには維持費用を払い続けなくていいそうです。特許権はなくなっちゃいますけどね。<br />
<br />
一つの特許を維持し続けるためにはこんなにも大変だということを初めて知りました。それにしても、特許権を維持するために費用がこんなにかかるのには驚きです。こう言った金銭的なリスクもあるので、特許出願をした際には審査請求というワンクッションを置いて特許出願者に考える時間を与えているのかなとも思います。<br />]]>
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    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:12:05 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願後のアイディアって売れるの？</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願後の発明品について、発明者が直々に各企業へ商品化できないか売り込みをかけたりすることもあるそうです。地道に足で稼いで、爆発的ヒット商品に結び付いた商品もいくつかあるようです。でも基本的には相手にしてもらえないことのほうが多そうです。インターネットで調べて見たところ、特許出願を狙っているアイディアを持っている企業や個人に対して試作品を作成したり、商品化についての相談を行う企業も存在していました。相談だけであれば、無料で行ってもらえるところもあるようです。商品化した商品を販売するためのコンサルティングも行ってもらえるところもあるようですが、こういうところはネットの情報だけからは判断しづらく、実際に利用してみないと具体的なことはわかりづらいですね。<br />
<br />
こういった企業のほかには、特許出願した発明品を発表しあえるような団体も存在していました。このような団体の中で商品化される発明も生まれたそうです。発明団体などに籍を置いて特許出願までの情報を収集するのも一案なのですかね？<br />
<br />
特許権を得た発明品でロングセラー商品になったものも多くありますね。中でも主婦が発明した「洗濯くず取りネット」は6000万個以上も売り上げたのだとか。パテントロイヤリティ（特許料）は3億円近くに上ったそうです。アイディア商品はあたりはずれが大きいといわれているけれど、生活になくてはならないもの、あったら便利だと思うものは人それぞれなので、色々なアイディア商品を生み出すことで流通経済の活性化へつながる起爆剤となる可能性もあるのかもしれませんね。<br />]]>
    </description>
    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:11:03 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願と「PAT.P」</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願に関して調べていたら、「PAT.P」という言葉に出会いました。あ、この文字見たことあります。便利グッズのパッケージなどに記載されていることがありますね。調べてみたら「PAT.P」は「パテントペンディング」の略でペンディング（Pending)は保留・未決・懸案中という意味があるそうです。つまり、特許出願中とか、そういう意味としてとらえたほうがいいようですね。<br />
<br />
これまでに調べた情報を総合すると、特許出願しても、審査請求をしない限りは特許権を取得することができないですし、審査請求していても特許権を取れたかどうかはわからないので、「この商品は特許出願はしたけど、その先はわかりませんよ」ということだけを示しているととらえてかまわないようですね。特許出願日から3年間経過しても審査請求がされない場合には、みなし取り下げをされてしまうので「PAT.P」の実質的な意味がなくなってしまっている場合もあるかもしれません。<br />
<br />
「PAT.P」や「特許出願中」などの表記が商品に記載されていたとしても、実際にその特許出願を調べてみないことにはどういった内容の発明なのかはわからないんですよね。特許出願の番号などもいっしょに表記されている場合もありますが、そういう場合にはその特許出願の内容を調べやすいですよね。実際に調べてみたら、特許なんて到底取れそうにないのにいちおう特許出願してみましたみたいな可能性もあったりして。でも特許出願中と商品に表記されていると、消費者にはその商品に何かしらの特別な工夫がされているような印象を与えてそういう意味では購買意欲を高める効果はあるのかもしれませんね。<br />]]>
    </description>
    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:10:22 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願に必要な書類（要約書）</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願をするのにはその他に発明の概要などを記載した要約書という書類を添付しなければいけないようです。発明の要点をまとめたものを記載すればいいようですから、明細書や特許請求の範囲の書類を作成するよりはだいぶ楽そうです。要約書の記載に用いる言葉は、明細書などに記載したものと矛盾しないように統一したほうがいいようです。要約書に記載する発明の概要は、具体的には特許出願した発明が解決しようとする課題とそれを解決する手段だそうです。それらを見出しをつけて記載するとのこと。文字数が400字以内と制限されていますが、原稿用紙1枚分と考えると多いような少ないような。この要約書でも図面に付した符号を使って説明するようです。確かに図面に符号がふってあると文章と図面を組み合わせて発明が理解しやすくなるような気がします。<br />
<br />
また要約書には選択図というものを記載するそうです。選択図を記載するといっても、図面そのものを描くわけではなく添付した図面のうち最もよいと思われる図面を1つだけ選択してその図番号を記載するだけでよいそうです。特許庁のサイトで説明されている特許公報に掲載するのに最もよい図面を選択という意味がよくわからないのですが、公表された特許公報を読んだ人が一番理解しやすいような図面を選べばいいのではないのかなと思います。また400文字以内で書く発明の概要とうまく対応する図面を選ばないとだめそうですね。結局、要約書というのはそれを読んだだけでわざわざ明細書などを読まなくても発明の内容がざっと理解しやすいように作成するのがコツのような気がします。<br />]]>
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    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:09:17 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願に必要な書類（図面）</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願をする際に明細書、特許請求の範囲のほかに添付するべき大切な書類があります。特許を取りたい案件の図面です。特許を取りたい発明が図面に表わして説明できない場合以外、図面を添付して、発明の内容が誰にでも伝わる様に理解しやすいようにしたほうがよいようです。ほとんどの特許出願には図面が添付されるそうです。特許庁のホームページによると、A4判のトレーシングペーパーや白上質紙に黒色で鮮明に、また簡単に消すことができないように描かなければならないそうです。色を塗ってもいけないとのことでした。線の種類や太さを使い分けて図面を描く必要もあるようです。たとえば二点鎖線は想像線？とか。中心線は基本的に引いちゃいけないようです、驚きました。<br />
<br />
発明の大事な部分にポイントをおいて図面は作成するようです。メリハリが必要なようですね。結晶の構造など細かい部分には写真が図面として採用されることもあるとのこと。確かに細かい構造を図面に描いて表わすのは難しそうですね。図面で描く対象には符号を付けて明細書で説明しやすくするそうです。そういえば「発明の詳細な説明」に「符号の説明」という項目がありました。あと図面は製図法を用いて書かなければならないんですって。<br />
<br />
製図法って難しい？というか正確にどういう方法なのかイマイチわからないのですが、特許出願の公報というものをいくつかチェックしてみたところ、そんなに本格的には描かれてはいない図面もあるようです。図面作製は、特許出願の発明を表現するキモであると思います。これが特許庁の審査官などに伝わらなければ、せっかくの発明も台無しになってしまいますよね。弁理士さんに相談したり指導を受けながら、形を作っていきたいと思います。<br />
<br />]]>
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    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:08:37 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願に必要な書類（「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」）</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願の際に、明細書などを添付しなければならないのですが、どのようにして記入すればいいのかわからない場合もありますよね。色々なサイトを参考にしたら、同じ技術分野で特許出願している方が過去に出願している文章を参考にしていくのも一案なんですって。ただし、当たり前の話なのですが、文章をまるっきり用いてしまうと、特許としては通りませんので注意しなければなりませんね。あくまで参考にする程度に留めないと特許出願すること自体に意味がなくなってしまいます。<br />
<br />
明細書とは別に、特許権を取りたい技術的な範囲を文書で表現する「特許権請求の範囲」という書類があります。この「特許権請求の範囲」で特許権がどこまで主張できるのかが決まるようですから、提出する特許出願書類の中では一番重要な書類とも言えそうです。この「特許権請求の範囲」は明細書の「発明の詳細な説明」に書かれた範囲内から記載しなければならないとのこと。逆にいえば、「特許請求の範囲」について詳細文をを付けるように「発明の詳細な説明」を作成すればいいんでしょうね。「発明の詳細な説明」には、「技術分野」、「背景技術」、「先行技術文献」、「発明の概要」、「図面の簡単な説明」、「発明を実施するための形態」、「実施例」、「産業上の利用可能性」、「符号の説明」などを見出しとして用いて具体的に説明していかなければならないようです。この発明の必要性はどこから生まれたか、発明はどういった問題を解決してくれるか、またどうやって解決できたか、具体的な実施形態などを説明していくようです。その発明の分野の専門家の誰でもが発明品を作れたりする程度に記載しなければだめなようですね。また特許庁の方にもわかりやすい文書体裁であるかどうかも大事なのかもしれません。難しい内容になってしまうので、弁理士さんのレクチャーを受けてもよさそうですね。<br />]]>
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    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:05:30 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願に必要な書類（明細書）</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願のための形式的な事柄を記載する願書を作ったら、次は、発明の内容に関しての明細書という書類を作らなければいけないそうです。特許庁のホームページで調べたら、明細書には、発明の内容を簡単に表現するものである「発明の名称」を記載したり、発明の技術分野の専門家がその発明を実施できるように明確かつ十分に「発明の詳細な説明」を記載しないとならないそうです。そのように明細書を文書化して特許庁に提出するのだそうです。内容的には専門用語なども含めて難しい文書になりそうです。発明の内容を主に説明するのは「発明を実施するための形態」という部分になるようです。ここには特許出願人がもっともよいと考える発明の実施形態を少なくとも1つ記載するとのことです。<br />
<br />
特許庁のホームページを見ていると分かりにくいところもあるのですが、発明関係のサイトや弁理士さんのサイトなどを見ていくと、見やすくわかりやすい説明が入った特許出願書類のひな型を見つけることができたので、説明などをよく読みながら記載していくのもよさそうです。明細書を作成する際の用紙にはA4判を用いるそうです。また用紙には左右上下に所定の余白が必要であったり、文字サイズは10ポイント～12ポイントで1行は40文字・1ページは50行以内に書式設定を行うとよいということもわかりました。書式も大事ですが、肝心なのは記載する発明の内容ですよね。図面を添付して、その図面を利用して発明の内容を説明していくと流れがつかめそうな感じがします。<br />]]>
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    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:04:31 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願に必要な書類（願書）</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願をする際には必ず書類を作成しなければならないようです。インターネットで出願をする際にも願書を作成することが必須なんですって。私にはとても難しそうな話なのですが、これをクリアしないと、念願の特許権を取るまでには至らないようなので、がんばって理解しようと思います。まぁ、弁理士さんに私の特許出願の案件を理解してもらって願書作成などを一任する手もあるようなのですが、費用がかかることですし、少しは自分で手掛けるのもいいかなぁって思っています。<br />
<br />
願書には特許庁長官にあてた提出日や発明者の住所・氏名、特許出願人の住所や氏名、そのほか弁理士さんをたてる際には代理人欄の記載や、特許出願の添付書類の内訳（目録）などを記載するとのことです。この特許出願願書には、特許印紙を貼付するスペースも作らなければならないようです。特許印紙には割印は押さない事が大切なんですって。収入印紙と勘違いしそうだけど、間違えてはいけないところですね。特許印紙は郵便局に行けば売っているそうです。またもちろんインターネットで出願する場合には特許印紙は貼らないそうです。<br />
<br />
願書の書き方はちょっと難しいところもあるようですが、インターネットで特許出願に関するサイトを検索してみたら、特許庁のサイトでひな型を見つけることができました。このほかにも、特許出願に関する書籍も販売されているようだったので、こちらも参考にしながら、よりよい願書を作れるように頑張ろうと思います。けれど、結構難しいですね。もう少し分かりやすい文章のサイトとかがあればうれしいのですが&hellip;。<br />]]>
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    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:03:40 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許出願を弁護士に頼めるの？</title>
    <description>
    <![CDATA[発明や商標、意匠、実用新案などを保護するためには出願をして権利を取得する必要があります。弁護士の資格を有する方にも特許出願などの相談をすることが可能なようです。このほかに、弁理士と呼ばれる特許に関してのエキスパートも相談に乗ってくれるそうです。昨今の法改正で、知的財産権の侵害訴訟に関しては弁理士が一定条件で弁護士と協力して訴訟代理人となることも認められたそうです。<br />
<br />
弁理士とは聞きなれない名前ですが、特許出願などに関する手続きの代理人やライセンスの契約交渉などの手続きにおいての代理人であるようです。弁護士は刑事事件や民事裁判など司法の場において活躍しますが、弁理士は主に特許・商標・意匠など知的財産にまつわるフィールドで活躍してくれるのですね。<br />
<br />
この弁理士は、国家資格で、資格を取るには年齢や学歴による制限はないそうです。年に一度行われる弁理士試験に合格したのち、日本弁理士会に弁理士登録を行った場合に弁理士を名乗る事ができます。特許庁のサイトをみると、合格率が10%以下であるという情報がありました。もしかするとやや難関であるといえるのかもしれません。<br />
弁護士は法律全般に関してのエキスパートなので、特許出願に関しての相談ももちろんできますが、弁理士は知的財産に関してのエキスパートなので話がスムーズに進むこともあるのかもしれません。「法律特許事務所」などと銘打った法律事務所などを通じて相談をされるといいかもしれませんね。また日本弁理士会では、特許出願に関する無料相談なども行っていることも知りました。私も是非利用しようと思います。<br />]]>
    </description>
    <category>特許出願</category>
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    <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:02:48 GMT</pubDate>
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