忍者ブログ

国際特許事務所の特許出願とは

国際特許事務所の特許出願とは何か?

特許出願と「PAT.P」

特許出願に関して調べていたら、「PAT.P」という言葉に出会いました。あ、この文字見たことあります。便利グッズのパッケージなどに記載されていることがありますね。調べてみたら「PAT.P」は「パテントペンディング」の略でペンディング(Pending)は保留・未決・懸案中という意味があるそうです。つまり、特許出願中とか、そういう意味としてとらえたほうがいいようですね。

これまでに調べた情報を総合すると、特許出願しても、審査請求をしない限りは特許権を取得することができないですし、審査請求していても特許権を取れたかどうかはわからないので、「この商品は特許出願はしたけど、その先はわかりませんよ」ということだけを示しているととらえてかまわないようですね。特許出願日から3年間経過しても審査請求がされない場合には、みなし取り下げをされてしまうので「PAT.P」の実質的な意味がなくなってしまっている場合もあるかもしれません。

「PAT.P」や「特許出願中」などの表記が商品に記載されていたとしても、実際にその特許出願を調べてみないことにはどういった内容の発明なのかはわからないんですよね。特許出願の番号などもいっしょに表記されている場合もありますが、そういう場合にはその特許出願の内容を調べやすいですよね。実際に調べてみたら、特許なんて到底取れそうにないのにいちおう特許出願してみましたみたいな可能性もあったりして。でも特許出願中と商品に表記されていると、消費者にはその商品に何かしらの特別な工夫がされているような印象を与えてそういう意味では購買意欲を高める効果はあるのかもしれませんね。
PR