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国際特許事務所の特許出願とは

国際特許事務所の特許出願とは何か?

特許出願に必要な書類(「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」)

特許出願の際に、明細書などを添付しなければならないのですが、どのようにして記入すればいいのかわからない場合もありますよね。色々なサイトを参考にしたら、同じ技術分野で特許出願している方が過去に出願している文章を参考にしていくのも一案なんですって。ただし、当たり前の話なのですが、文章をまるっきり用いてしまうと、特許としては通りませんので注意しなければなりませんね。あくまで参考にする程度に留めないと特許出願すること自体に意味がなくなってしまいます。

明細書とは別に、特許権を取りたい技術的な範囲を文書で表現する「特許権請求の範囲」という書類があります。この「特許権請求の範囲」で特許権がどこまで主張できるのかが決まるようですから、提出する特許出願書類の中では一番重要な書類とも言えそうです。この「特許権請求の範囲」は明細書の「発明の詳細な説明」に書かれた範囲内から記載しなければならないとのこと。逆にいえば、「特許請求の範囲」について詳細文をを付けるように「発明の詳細な説明」を作成すればいいんでしょうね。「発明の詳細な説明」には、「技術分野」、「背景技術」、「先行技術文献」、「発明の概要」、「図面の簡単な説明」、「発明を実施するための形態」、「実施例」、「産業上の利用可能性」、「符号の説明」などを見出しとして用いて具体的に説明していかなければならないようです。この発明の必要性はどこから生まれたか、発明はどういった問題を解決してくれるか、またどうやって解決できたか、具体的な実施形態などを説明していくようです。その発明の分野の専門家の誰でもが発明品を作れたりする程度に記載しなければだめなようですね。また特許庁の方にもわかりやすい文書体裁であるかどうかも大事なのかもしれません。難しい内容になってしまうので、弁理士さんのレクチャーを受けてもよさそうですね。
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