忍者ブログ

国際特許事務所の特許出願とは

国際特許事務所の特許出願とは何か?

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


特許出願と「PAT.P」

特許出願に関して調べていたら、「PAT.P」という言葉に出会いました。あ、この文字見たことあります。便利グッズのパッケージなどに記載されていることがありますね。調べてみたら「PAT.P」は「パテントペンディング」の略でペンディング(Pending)は保留・未決・懸案中という意味があるそうです。つまり、特許出願中とか、そういう意味としてとらえたほうがいいようですね。

これまでに調べた情報を総合すると、特許出願しても、審査請求をしない限りは特許権を取得することができないですし、審査請求していても特許権を取れたかどうかはわからないので、「この商品は特許出願はしたけど、その先はわかりませんよ」ということだけを示しているととらえてかまわないようですね。特許出願日から3年間経過しても審査請求がされない場合には、みなし取り下げをされてしまうので「PAT.P」の実質的な意味がなくなってしまっている場合もあるかもしれません。

「PAT.P」や「特許出願中」などの表記が商品に記載されていたとしても、実際にその特許出願を調べてみないことにはどういった内容の発明なのかはわからないんですよね。特許出願の番号などもいっしょに表記されている場合もありますが、そういう場合にはその特許出願の内容を調べやすいですよね。実際に調べてみたら、特許なんて到底取れそうにないのにいちおう特許出願してみましたみたいな可能性もあったりして。でも特許出願中と商品に表記されていると、消費者にはその商品に何かしらの特別な工夫がされているような印象を与えてそういう意味では購買意欲を高める効果はあるのかもしれませんね。
PR

特許出願に必要な書類(要約書)

特許出願をするのにはその他に発明の概要などを記載した要約書という書類を添付しなければいけないようです。発明の要点をまとめたものを記載すればいいようですから、明細書や特許請求の範囲の書類を作成するよりはだいぶ楽そうです。要約書の記載に用いる言葉は、明細書などに記載したものと矛盾しないように統一したほうがいいようです。要約書に記載する発明の概要は、具体的には特許出願した発明が解決しようとする課題とそれを解決する手段だそうです。それらを見出しをつけて記載するとのこと。文字数が400字以内と制限されていますが、原稿用紙1枚分と考えると多いような少ないような。この要約書でも図面に付した符号を使って説明するようです。確かに図面に符号がふってあると文章と図面を組み合わせて発明が理解しやすくなるような気がします。

また要約書には選択図というものを記載するそうです。選択図を記載するといっても、図面そのものを描くわけではなく添付した図面のうち最もよいと思われる図面を1つだけ選択してその図番号を記載するだけでよいそうです。特許庁のサイトで説明されている特許公報に掲載するのに最もよい図面を選択という意味がよくわからないのですが、公表された特許公報を読んだ人が一番理解しやすいような図面を選べばいいのではないのかなと思います。また400文字以内で書く発明の概要とうまく対応する図面を選ばないとだめそうですね。結局、要約書というのはそれを読んだだけでわざわざ明細書などを読まなくても発明の内容がざっと理解しやすいように作成するのがコツのような気がします。

特許出願に必要な書類(図面)

特許出願をする際に明細書、特許請求の範囲のほかに添付するべき大切な書類があります。特許を取りたい案件の図面です。特許を取りたい発明が図面に表わして説明できない場合以外、図面を添付して、発明の内容が誰にでも伝わる様に理解しやすいようにしたほうがよいようです。ほとんどの特許出願には図面が添付されるそうです。特許庁のホームページによると、A4判のトレーシングペーパーや白上質紙に黒色で鮮明に、また簡単に消すことができないように描かなければならないそうです。色を塗ってもいけないとのことでした。線の種類や太さを使い分けて図面を描く必要もあるようです。たとえば二点鎖線は想像線?とか。中心線は基本的に引いちゃいけないようです、驚きました。

発明の大事な部分にポイントをおいて図面は作成するようです。メリハリが必要なようですね。結晶の構造など細かい部分には写真が図面として採用されることもあるとのこと。確かに細かい構造を図面に描いて表わすのは難しそうですね。図面で描く対象には符号を付けて明細書で説明しやすくするそうです。そういえば「発明の詳細な説明」に「符号の説明」という項目がありました。あと図面は製図法を用いて書かなければならないんですって。

製図法って難しい?というか正確にどういう方法なのかイマイチわからないのですが、特許出願の公報というものをいくつかチェックしてみたところ、そんなに本格的には描かれてはいない図面もあるようです。図面作製は、特許出願の発明を表現するキモであると思います。これが特許庁の審査官などに伝わらなければ、せっかくの発明も台無しになってしまいますよね。弁理士さんに相談したり指導を受けながら、形を作っていきたいと思います。